2021-05-20 第204回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
アメリカにおける郵便投票の問題事案につきまして、私どもも報道等によって承知しておる限りでございますけれども、アメリカでは、昨年の大統領選挙に際しまして、郵便投票における投票用封筒の記載不備や二重投票といった問題の指摘、それから、不正による無効を主張した訴訟の提起などがあったというふうには承知をしているところでございます。
アメリカにおける郵便投票の問題事案につきまして、私どもも報道等によって承知しておる限りでございますけれども、アメリカでは、昨年の大統領選挙に際しまして、郵便投票における投票用封筒の記載不備や二重投票といった問題の指摘、それから、不正による無効を主張した訴訟の提起などがあったというふうには承知をしているところでございます。
今回の参議院選挙における総務省の在外選挙に要する費用の予算額は、私ども、在外投票用紙やその投票用封筒の作成、あるいは郵便投票を行う在外選挙人に対しましての市町村が投票用紙を送付する際の経費である地方公共団体委託費などでございますが、これらを合算して二千百四十四万円となっております。
その根拠となる公選法施行令の第五十六条三項の規定では、一人の立会人のほかに、「当該選挙人の投票を補助すべき者二人をその承諾を得て定め、その一人の立会いの下に他の一人をして投票の記載をする場所において投票用紙に当該選挙人が指示する公職の候補者一人の氏名を記載させ、これを投票用封筒に入れて封をし、」とあります。
これは、在外公館から外務本省の方に到着いたしました投票用封筒、この数を数えまして、その総数を投票者数と把握しておるわけでございますけれども、その数は九千八百九十九でございました。 以上でございます。
その意味で、発送すべき投票用紙、投票用封筒などを一日でも早く私たちの手元にいただけるようお願いできないか、かように存じております。
これは実際にあった話なんですが、町議会議員選挙のときに郵便投票証明書の交付がありまして、投票用紙及び投票用封筒の交付請求がありました。それで、速達で投票用紙が送られてきたんですね。ところが、町議選は告示から投票日まで日にちが短いでしょう。だもんだから、簡易書留速達で送らねば間に合わない。しかし、体が悪いんですからとてもとても郵便局に行けない。
自書主義でございますが、氏名を記載をいたしまして、投票用封筒、まあ内封筒でございます、それに入れて封をして、そしてこれを他の投票用封筒、いわゆる外封筒でございますが、それに入れて封をして、これに宣誓のための署名その他必要な事項を記載いたしまして、これを送付用封筒に入れて、郵便をもって市町村の選挙管理委員会の委員長に送付をするという、一連の手続を考えておる次第でございます。
それから所定の投票用封筒、表面に氏名、年月日、場所を記載して、不在者投票証明書とともに他の適当な封筒に入れて郵送または同居の親族によって提出する、こういうやり方ですね。結局、同居の親族の認定というものが不可能であったために、投票用紙の請求から投票まで、選挙人が知らない間に他人がやってしまったという例もかなりあるわけです。
3は、「書記は、不在者投票用封筒の裏面に投票年月日及び場所を記載するとともに、不在者投票管理者欄には委員長の職氏名を記載し、立会人欄には自己の氏名を署名して保管した。」4は、「右一二六票の投票は、投票当日各投票所においてすべて受理せられた。」そしてその答えについて、自治庁は、「一、お見込のとおり、」「二、お見込のとおり」、という答えをしておられる。
選挙人で、病気その他の事由によって歩行困難なため、投票日に投票所に行って投票することができない選挙人が相当いるので、これら選挙人についても、指定病院と同様その施設の長を不在投票管理者として、その施設内において不在者投票ができるように改め、また交通至難の島等に居住する選挙人が当該島以外の地域において職務または業務に従事中のときも不在者投票を認めるようにし、さらに施行令第六十条第一項の規定による不在者投票用封筒
これは憲法第十五条には、もちろん投票の秘密性の明記がありますが、公職選挙法施行令の第五十六条の第一項によりますると、「投票用紙に自ら当該選挙の候補者一人の氏名を記載し、これを投票用封筒に入れて封をし、投票用封筒の表面に署名して、直ちにこれをその不在者投票管理者に提出しなければならない。」ということになっておるのであります。
その次は、(ハ)といたしまして、令第五十条及び五十一条の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付請求は選挙期日の前日までとあるのを選挙期日の三日前までに改めること、これは大分県において聞きました。
不在投票の事由につきましてここに掲げておいたのでありまするが、この事由の範囲でいいかどうかという問題と、それから不在投票の手続等に関しまして改正を加うべき点はないかどうか、不在投票の場合におきましては証明書の交付の請求とか、投票用紙及び投票用封筒の交付請求、あるいは郵送等の問題、いろいろ複雑な点があるのでありまして、この点に関しまして、衆議院の選挙に関しましてはその施行令において詳しい規定を置いておるのでありますが